30.経営力向上計画の策定・認定について
平成28年9月税理士・会計事務所様へのメッセージ
GPC-Tax本部会長・一般社団法人銀行融資プランナー協会
代表理事 田中英司
認定を受けた事業者は税制や金融支援等の措置を受けることができます。
◆はじめに…認定支援機関の活動について
クライアントの補助金取得等のサポートは、認定支援機関の業務です。不参加デメリットが生じないように気を付けてください。認定支援機関(本年8月末時点で25,462機関)の約80%は税理士事務所です。クライアントは、自事務所が対応しなければ、他の認定支援機関(内80%は税理士事務所)に依頼することになります。
当該情報についても、念のためご確認ください。ご一読ください。
◎以下は、2016年10月13日配信のメルマガ財務編・お役立ち情報です。
◆経営力向上計画の策定・認定について
中小企業・小規模事業者等が、人材育成、財務内容の分析、コスト管理のマネジメントの向上、マーケティングの実施、ITの利活用や設備投資等、事業者の経営力を向上させるための取組内容などを記載した事業計画(「経営力向上計画」)を策定し、計画の認定を受けた場合、機械及び装置の固定資産税の軽減や金融支援等(低利融資、債務保証等)の特例措置を受けることができます。設備の導入等により経営力の向上をお考えの方はご検討ください。
※概要をみておきましょう。
◆経営力向上計画の策定
経営力向上計画の申請書類は実質2枚です。
企業の概要、現状認識、経営力向上の目標および経営力向上による向上の程度を示す指標、経営力向上の内容など、各項目の内容や経営力向上を確実に遂行できることが明確にわかるように策定します。記載する内容は、事業分野別指針を参考にしながら記載します。
策定した計画は、経営力向上を図る事業分野の事業を所管する各省庁に提出します。
※計画申請においては、経営革新等支援機関(金融機関、税理士等)のサポートを受けることが可能です。
◆計画の認定を受けるメリット
1.固定資産税の軽減措置
認定を受けた中小企業は、新たに導入する価格160万円以上の機械装置(生産性が1%以上向上することが条件)を取得した場合の固定資産税(償却資産税)を3年間、2分の1に軽減することができます。
計画申請時に、設備メーカー等を通じて、購入する設備の生産性向上についての工業会等の証明書を入手して添付します。
適用期間は平成30年末までで、それまでに取得した機械装置につき次年度からの3年間が対象期間となります。
2.各種金融支援措置
認定を受けることにより、商工中金の低金利融資、民間金融機関の融資に対する信用保証、債務保証等による円滑な資金調達が可能となります。
そのほか、日本政策金融金庫による海外支店や現地法人が海外の金融機関から現地流通通貨建てを受ける際の保証や、食品製造業向けの食品流通構造改善機構による保証も受けることができます。
3.補助金の審査における優遇
認定を受けることにより、ものづくり補助金等の審査において加点の対象となる場合があります。
経営力向上計画策定等の詳細については、以下の「経営力向上計画策定・活用の手引き」をご確認ください。
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/2016/160701tebiki.pdf