財務支援と事業再生は別物です。[第247回]

(毎週火曜日配信)税理士事務所様の経営を考えるコラム
GPC-Tax本部会長・一般社団法人銀行融資プランナー協会
代表理事 田中英司


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 …財務支援はポジティブな案件に限定してください。
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■財務支援業務の対象は、原則ポジティブな案件のみを対象にしてください。

○税理士事務所が行う金融機関対応や財務支援業務は、原則ポジティブな案件に限定してください。
例外として、再生可能なリスケ事案のサポートのみ行ってください。
○ネガティブな案件は、税理士事務所が行うべき財務支援の範疇ではありません。
これは事業再生の領域です。既存のクライアントの案件以外はできるだけ関わらないようにしましょう。

■財務支援の業務を広義に定義すると以下の4つに分類できます。

◆1.ポジティブで、スポット(一過性)な業務…○
◆2.ポジティブで、継続的な業務…◎
◆3.ネガティブで、スポット(一過性)な業務…×
◆4.ネガティブで、継続的な業務…×

◆1.ポジティブで、スポット(一過性)な業務…○
前向きな資金調達支援業務はこれにあたります。
・創業融資の調達案件
・設備投資や出店資金の調達案件
・成長のための運転資金の調達案件
⇒当協会では『銀行融資プランニングサービス』で対応します。

◆2.ポジティブで、継続的な業務…◎
財務部長としての継続的な資金調達や金融機関対応支援業務はこれにあたります。
※極めて重要な業務です。そのニーズが顕在化できれば受注できます。
⇒当協会では『資金繰り円滑化サービス=財務部長の代行業務』で対応します。

◆3.ネガティブで、スポット(一過性)な業務…×
◆4.ネガティブで、継続的な業務…×
無理筋の資金調達支援業務や、事業再生支援業務がこれにあたります。
・借入れが極めて難解な状況下での資金調達案件
・事業性を見い出しにくい状況下での事業再生案件

○原則◆3.と◆4.のネガティブ案件には関わらないことです。これは、狭義には事業再生です。
狭義の財務支援ではありません。当協会が定義する財務支援は、ポジティブ案件の◆1.と◆2.のみです。
一部、再生可能なリスケのサポートは行います。
⇒当協会では『経営改善計画書策定及び金融機関対応支援サービス』で対応します。

○もう一つ重要なことは、ネガティブな案件の方が、ポジティブな案件よりも、経営者の緊急度が高いために、そのアクションが熱心であることです。
「赤字でも、債務超過でも資金調達できます。」この種の案内を出すと、緊急性の高いネガティブ案件がたくさん飛び込んできます。
繰り返しますが、これらの案件は事業再生であって財務支援ではありません。クライアントの案件以外は関わらないようにしましょう。

※事業再生の収益は、主に資産売却等による手数料収入です。事業再生のプロセスでは、債務のカットなど荒業も必要とします。
従って、事業再生を実行できる対象会社は、資産を保有していることが条件になります。
資産があれば、債務超過でも(事務所の)収益は見込めますが、税理士事務所が関わる対象ではありません。関わるなら深く勉強してください。

■当協会が推奨する財務支援業務は…

1.成長企業のさらなる成長を支援するための業務です。
2.税理士事務所が二階建て業務として行う継続的な業務です。
3.継続的な支援を行うために、その経過措置としてスポット支援を行います。継続支援を目指します。
4.ネガティブな案件には、クライアント以外原則関わりません。
5.ただし、再生できる可能性の高い企業様のリスケ支援は行います。
6.広報は上記の主旨に沿って実施します。

■必要なことは…

財務支援を正しく行うためには、それ相応の訓練が必要です。
ポジティブな案件なのか?ネガティブな案件なのか?の加減も理解せずに取組むと、思わぬトラブルに発展することもあります。
財務支援業務を始めるなら、知見を習得してください。

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※今回は、敢えて厳しい会社様への対応実例をご紹介します。

講座No.5:資金調達を伴わない継続的な二階建て財務支援業務<資金繰り円滑化サービス>(食品加工業M社の事例)
WEB講座、3時間1分でわかる、継続的な二階建て業務のオペレーション…
実例、借入れ困難なクライアントに提供する継続的な財務支援業務、その業務の受注、継続業務の具体的なオペレーション事例。
(財務部長の業務、借入不可能な会社様の継続支援)

講座No.8:リスケによる資金繰りの改善支援<経営改善計画書の作成>(サービス業S社の事例)
WEB講座、2時間48分でわかる、経営改善計画書と金融機関折衝ノウハウ…
実例、金融機関が必要とする最適スペックの経営改善計画書の作り方と、金融機関折衝事例。
(借入れ直後のリスケ要請、難航する金融機関対応、最適スペックの経営改善計画書)

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