第52回 【社長の専門学校、定例ウェビナー】(無料)[第569回]

『その契約書・覚書大丈夫ですか!』

(毎週火曜日配信)税理士事務所様の経営を考えるコラム
GPC-Tax本部会長・銀行融資プランナー協会
代表理事 田中英司

経営者として契約書・覚書との向き合い方についてお話します!
※私は弁護士ではないため、詳細は弁護士にご相談ください。

◆(無料ウェビナー)8月7日(水)17時から18時10分、
お申し込みは以下から
https://shacho-college-top.com/entry/seminar52/
顔も名前も出さずに参加できます。

『その契約書・覚書大丈夫ですか!』
経営者として契約書・覚書との向き合い方についてお話します!

●1.契約書の重要性

訴訟のリスク:訴訟はめったに起きませんが、起きたときに備える必要があります。
油断せず、顧問弁護士を持ちましょう。
裁判では契約書や覚書が重要な証拠(担保)となります。「○○と言った」では通用しません。
「最終的かつ完全な合意…本契約締結をもって失効する」と記載されます。

契約内容の決定:契約内容は会社が決めるべきであり、弁護士が決めるものではありません。
会社が決めた契約内容を法的に担保してもらうために、弁護士に確認してもらいましょう。

●2.契約書・覚書、私の確認ポイント

対等な契約:双方が平等であることを意識しましょう。
例:準拠法や合意管轄を双方の本社所在地または被告の所在地に設定する。
例:「甲及び乙は」ではなく、一方向の条項に注意する。

分かりやすさ:契約書は具体的で分かりやすく記載することが重要です。

賠償金額の設定:賠償金額は合理的に計算し、最小限に抑えましょう。

●3.まとめ

裁判では契約書や覚書が重要な証拠となります。
「○○と言った」では通用しません。
顧問弁護士を持つことの重要性を再確認しましょう。

…等々、契約書・覚書のポイントを押さえて、リスク管理を強化し、経営の安定を図りましょう!

◆(無料ウェビナー)8月7日(水)17時から18時10分、お申し込みは以下から
https://shacho-college-top.com/entry/seminar52/
顔も名前も出さずに参加できます。

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