22.「創業融資のポイント!」…創業融資の実態と受注のためのトーク!
平成27年11月税理士・会計事務所様へのメッセージ
GPC-Tax本部会長・一般社団法人銀行融資プランナー協会
代表理事 田中英司
1.創業融資の実態は
・・・ポイントを整理しました。ご確認ください。
- .創業融資は、日本政策金融公庫を軸に調達してください。
- .保証協会(付の金融機関融資)にも制度は有りますが、敷居は低くありません。
- .保証協会は、1期目の決算確定後から対応してください。
※保証協会は、2期終了以降から保証を受けやすくなります。 - .最寄りの信金・信組が、創業融資(プロバー・保証協会保証無し)制度を設けている場合があります。
300万円~500万円程度の金額であれば、調達できることもあります。
※この時も、日本政策金融公庫との協調等の背景がなければ敷居は高くなります。 - .日本政策金融公庫の創業融資の要件等は、
- 自己資金要件の充足が必須です。自己資金があること、これは要件です。自己資金がなければ融資は(ほぼ)受けられません。規定上は自己資金の9倍までですが、運用は2倍を目安に行われています。
- 自己資金は、その出所が重要です。資金の出所を明確にしてください。
※支払い済みの領収書や、登記済みの資本金の表記では、この要件を充足できません。 - 経歴要件は、ある程度裁量を持って運用されています。経験を示せるわかり易い経歴書を提示してください。
- 事業総予算の額に目安があるようです。大都市圏で総予算枠1,000万円以内が目安です。突出した経歴があれば、この枠を超えることができます。
例:自己資金500万円の時、事業総予算1,000万円でキャップがかかります。融資限度額500万円になります。 - 調達金額を増やすためには、協調融資を目論んでください。日本政策金融公庫と信金・信組プロパー融資(または、保証協会保証付き)の組合せが現実的です。
- 創業融資調達時には、資金繰り表を添付してください。
※ご参照 http://www.good-tax.jp/topics_mm-112.html - 日本政策金融公庫を『新・税理士』として単独で訪問・面談を行う時は、依頼者の押印済みの申込書を持参してください。
2.創業融資受注のポイントは
・・・整理しました。ご確認ください。
創業相談の時、当所では創業者様に以下の質問を行います。
- 当事務所:『金融機関借入による資金調達は必要ありませんか?』
- 創業者様:『できれば借入れは行いたくありません。』
- 当事務所:『借り入れはされない主義ですか?それとも先に必要になれば、借り入れを行いますか?』
- 創業者様
A:『私は信念として借入は将来にわたって一切行いません。』
B:『お金が必要になれば、その時に借入れを行いたいです。』 - Bの方に対しては、
当事務所 :『一定期間経過後資金が必要になって、その時に融資を申し込むよりも、今、創業融資の調達を試みる方が、調達は容易です。調達して定期預金で確保しておかれることをお薦めします。また、日本政策金融公庫(や保証協会)は、その実績を重視してくれます。少しでも創業融資を受けて、返済実績を作っておくことで、貴社(あなた)の実績になります。次の融資が受けやすくなります。もちろん金利は発生しますが、保険と考えて借入れに挑戦しませんか。』
この様に指導してあげてください。私は、創業融資は受けるべきと確信しています。創業者が、大資産家でなければ。
3.創業融資に挑戦するとの結論に至ったら・・・
- 創業融資の上記のノウハウを懇切丁寧にお伝えします。
- 創業融資用の計画書(既作成他社分等、社名等を墨入れして)を一枚一枚お見せしながら解説します。
※ 『金融機関対応力習得研究会』のレジュメをご活用いただけます。 - 最後に『これらの資料作成や金融機関対応をご自身で取り組まれますか?』
それとも、『これらの資料作成や金融機関対応を当所(私)がお引き受けしましょうか?』と選択してもらいます。
ほぼ、『お願いします。』となります。
『銀行融資プランニングサービス※』の案内を提示して、この役務を受託してください。
もちろん『税務顧問業務』と併せて。
https://good-tax.jp/theme/
https://www.bankfinancial-planner.com/service/
『資金繰り円滑化サービス』の受注は、後に目論みます。
創業融資、その真理を理解できておれば、プロの言葉として創業者から信頼を得られます。
金融機関対応力、プロと認められれば、有料でも発注してもらえます。
『創業融資のポイント…』『創業融資受注のためのトーク…』その行間も含めてご理解いただければ幸いです。
必ずお役に立つはずです。
※詳細・行間は『金融機関対応力習得研究会』でお伝えしています。
http://www.good-tax.jp/topics_sv-5.html