雇用契約ではなく業務委託契約で業務を依頼する。[第326回]

(毎週火曜日配信)税理士事務所様の経営を考えるコラム
GPC-Tax本部会長・銀行融資プランナー協会
代表理事 田中英司


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 …事例1:社員を個人事業主化した事例!事例2:社員を雇用しない経営を行う事例!
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■事例1:社員を個人事業主化した事例!
〔以下は、日経ビジネス・庄司容子氏の記事を引用させていただきました。〕

●体脂肪計で国内シェア首位の健康機器メーカー、
タニタ(東京・板橋)は2017年に新しい働き方の制度を導入した。
タニタの社員が「個人事業主」として独立するのを支援するというものだ。独立した人には、従来のタニタでの仕事を業務委託し、社員として得ていた収入を確保する。
こうすることで働く時間帯や量、自己研さんにかける費用や時間などを自分でコントロールできるようにするのが狙いだ。
副業としてタニタ以外の仕事を受け、収入を増やすこともできる。
発案者であり、制度設計を主導した谷田千里社長は、「働き方改革=残業削減」という風潮に疑問を抱いていたという。
働きたい人が思う存分働けて、適切な報酬を受け取れる制度を作りたいと考え、導入したのがこの「社員の個人事業主化」だ。
開始から2年半がたち、手ごたえを感じているという谷田社長に話を聞いた。対象はタニタ本体の社員のうち、希望する人。
退職し、会社との雇用関係を終了したうえで、新たにタニタと「業務委託契約」を結ぶ。
独立直前まで社員として取り組んでいた基本的な仕事を「基本業務」としてタニタが委託し、社員時代の給与・賞与をベースに「基本報酬」を決める。
基本報酬には、社員時代に会社が負担していた社会保険料や通勤交通費、福利厚生費も含む。
社員ではないので就業時間に縛られることはなく、出退勤の時間も自由に決められる。
基本業務に収まらない仕事は「追加業務」として受注し、成果に応じて別途「成果報酬」を受け取る。タニタ以外の仕事を請け負うのは自由。
確定申告などを自分で行う必要があるため、税理士法人の支援を用意している。契約期間は3年で、毎年契約を結びなおす。
2017年1月から始めた8人の場合、平均の収入は28.6%上がった。
この中には、従来会社が支払っていた社会保険料が含まれ、独立した社員は任意で民間の保険などに加入する。
一方、会社側の負担総額は1.4%の増加にとどまった。3年目に入った現在、26人の社員が独立した。

◎社員が担っていた社内業務を、その社員が引き継ぎながら独立してもらう、併せて副業等も可能にして自由に働いてもらう制度は斬新です。
もちろん課題も山積でしょうが、汎用性のある選択肢の一つに挙げられます。


■事例2:社員を雇用しない経営を行う事例!(フリーランスを戦力として活用する事例!)

●あるWEBマーケティング会社は、設立当初から社員の雇用は行わず、年商4億円弱の今に至っても、社長と秘書兼事務の2名で運営しています。
業務は外部のフリーランスに原則すべて業務委託して、受注窓口業務及び検収責任のみを担っています。
収益は、売上の約80%が外注費(原価)、約20%が粗利益、経費は極小で極めて高収益です。

◎アウトソーシングではなく、そもそも外部のフリーランスを戦力と定義して事業を始められたようです。
副業解禁やフリーランスが増加するトレンドの中で、このモデルは今後ますます増えるはずです。

◆「専門性の高い業務とルーチン業務はアウトソーシングを活用して」…このやり方はひと昔前の話になりそうです。
専門性の高いフリーランスが多数輩出され、また、ITツールが進化した令和の時代は、事業の組み立て方も変わってくるのでしょう。
アウトソーシング業務に対する制約がなくなりそうです。そもそも外注先に退職リスクはありません。
契約先である経営者(フリーランス)が社員に比して責任感が低いとの論拠も希薄です。また、労務リスクも大幅に減少します。
経営の新しい型として認識しておいた方がよさそうです。

◆フリーランス(個人事業者)を束ねるプラットフォーマーのランサーズが11月13日に上場承認されました。
ネットで仕事を受発注するクラウドソーシング大手です。フリーランスを探すインフラも整備されつつあります。
雇用契約ではなく業務委託契約で業務を依頼することが時流になりそうです。


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